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調剤薬局の事務をしています。 1度労災へ請求したものが健保一括へ変更になりました。 この場合、取り下げは行わなくていいの…

調剤薬局の事務をしています。 1度労災へ請求したものが健保一括へ変更になりました。 この場合、取り下げは行わなくていいのでしょうか。取り下げを行う所に、請求する機関という選択肢があるのですが、そこに労災というものがありません。 わかる方教えてください、よろしくお願いします(;;)

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回答(1件)

  • 調剤事務です。 労災認定が下りなくて保険扱いになったので取り下げしなくても大丈夫です。労働局より不支給の通知が届くはずです。

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