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営業妨害について 以下は仮の話です。 私はウーバーイーツで個人事業主をしています。この時友人からの長電話の引き留め、友人とのお出かけが13時までとして帰ろうとしたが友人の急用で引き留め喰らってウーバーイーツ業務が出来なかった場合、業務妨害は成立するのですか?
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営業妨害については、故意に他人の営業を妨害する行為があった場合に成立する可能性があります。しかし、友人との付き合いの中で生じた出来事であれば、故意の営業妨害とは言えない可能性が高いでしょう。 ただし、以下のような場合は営業妨害に当たる可能性があります。 ・友人が故意に営業を妨害する目的で引き留めた場合 ・友人との約束時間を大幅に過ぎて営業に支障が出た場合 ・友人に営業の内容を知らせていたにもかかわらず、故意に妨害した場合 つまり、友人との普通の付き合いの中で生じた出来事であれば、営業妨害には当たらない可能性が高いです。しかし、故意に営業を妨害する意図があれば、営業妨害となる可能性もあります。状況次第で判断が分かれるケースだと思われます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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