解決済み
公認会計士試験 平成29年第2回短答式試験 企業法 問10に 株主総会決議の無効確認の訴えは,確認の利益を有する限り,誰でも提起することができる という肢がありました。 これは丸だったのですが、確認の利益を有する限り というのはどの規定に書かれてるものですか? 利益を有さないと提起できないという規定がどこかにあるのでしょうか。
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確認の利益を有する限り、の限りは範囲を表すものです。限りを『ならば、』と言い換えればわかりやすいでしょうか? つまり、利益を有さないならば、提起『できない』のではなく、提起『する必要がない』のです。 株主総会決議無効確認の訴えは、 例えば定款に違反する決議があったとします。 この決議によってある株主が損をするなら、そもそも決議は無効であるので、その株主が訴えを出します。 一方、定款に違反する決議があっても、全会一致の賛成てまあったならば、無効確認を訴える利益は無いので誰もしません。(定款を変更すれば良いだけですね。) 以上より、『確認の利益を有する限り』とは訴えの使用条件として制限するものでないので、記載があろうがなかろうがこの肢は○になります。
規定はありません。 民事訴訟法の一般原則です。
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