解決済み
公務員のボーナスについて質問です。12月のボーナスの算定期間が6月2日から12月1日ですが、その期間内に病気休暇を2回に分けて取得した場合の勤勉手当の除算期間についてご教授ください。例えば、1回目の病気休暇が6月2日から8月9日までとし、期間内に土日祝等除き30日を越えているのでこの時点で除算期間が生起します。その後、復帰し20日以上フルで勤務し病気休暇日数がリセットされた後に、2回目の病気休暇取りその期間が11月中旬から12月3日までとします。この病気休暇は期間内に土日祝等含めて30日は越えてません。この場合は、1回目の病気休暇の日数に2回目の病気休暇日数も上乗して勤勉手当の除算期間に該当するものなんでしょうか?それとも、2回目は1回目からの病気休暇日数がリセットされてるので別物ものとし、土日祝等除いて30日を越えてないので除算されないものなんでしょうか? 手当に詳しい方、お知恵を貸してください。
149閲覧
>1回目の病気休暇の日数に2回目の病気休暇日数も上乗して勤勉手当の除算期間に該当するものなんでしょうか? そのとおりです。 1回目の6月2日から8月9日の除算期間2カ月6日と、 2回目の11月中旬(例:11月15日)から12月3日(→12月1日)の除算期間11日 合計2カ月17日が除算期間となります。
ありがとう:1
その場合は2回目の病休期間が30日未満でも1回目と合算なると思われます。 詳細を知るわけではないので 手元に持っている某自治体で使用していた期末勤勉手当算出エクセルファイル(過去ネット上で不特定多数が閲覧できる状態で公開されていたもの。 2ファイルあり)を使用して確認しても、2つとも1回目の病気休暇の日数に2回目の病気休暇日数も上乗して勤勉手当の除算期間が計算されています。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る