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地方公務員のボーナスについて質問です。 私は、9月1日から9月30日まで病気休暇を取得しました。(精神疾患によるも…

地方公務員のボーナスについて質問です。 私は、9月1日から9月30日まで病気休暇を取得しました。(精神疾患によるものです。) この場合、12月のボーナスに影響はありますねしょうか?自分なりに色々調べたのですが、分からず。。 有識者の方、教えてください。

補足

※ ×ありますねしょうか →○ありますでしょうか 誤植がありました。すみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最初の回答とちょっと違う回答になります。 9/1~9/30病気休暇(休職ではない) ということなら期末勤勉手当に影響はなく100%支給になります。

  • 一般論ですが、 期末手当に影響はありません。期間率は100%です。 勤勉手当は、1カ月が除算されます。 算定期間(6月2日~12月1日の6カ月のうち1カ月除算→5カ月) よって、勤勉手当の期間率は90%となります。 ただ、私の自治体のように、勤勉手当に成績率を掛け合わせるところもあるかもしれません。 細かい部分は自治体によって異なるでしょう。

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