回答終了
住宅型有料老人ホームについての 質問になります。①住宅型有料老人ホームの訪問について、数ヶ月前より同一建物減算の対策として、自分を含む介護職員を名簿上のみ系列の他ホーム在籍ということにして、そちらから訪問したことにする、、、 これって合法ですか? ②訪問記録について、施設内の排泄介助等は誰が介助に入ったかわからないからという理由で実際に介助に入っていないもしくは入るかわからない記録を朝イチからするのは合法ですか? 例、朝9時時点で18時の就寝介助を他の職員名義で入力。 ③無資格者の身体介護について、 ②の通り実際の介助者と記録上の介助者とその記録をするひとが別々というのが日常ですが、訪問の入浴等身体介護を無資格者が行い、記録上の介助者(有資格者)というのもちらほらあります。 合法ではないですよね? 自分は老健や特養の経験のみで 有料は今回が初の職場な為、 よくわかりませんがこの状況が 有料老人ホームの普通なんでしょうか? 他にも、夜間帯の壁付け3点柵等抑制や虐待に近い行為も目撃しています。
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①は可能でしょう。給与台帳やらなんやきちんとそろえて、保険請求自体も別の事業所から出るで特に問題はないです。ただ雇用契約上転勤や転籍が説明あったのか、これは今年の4月からの契約では必須になっていますのでそこにひっかかるかなと思います。 ②はダメです。 ③住宅型有料で訪問サービスするならヘルパー2級や初任者研修が最低必要です。身体介護をすること自体に特に資格はいらないです。(介護保険サービスなら認知症介護基礎研修はいる)
そうだね:1
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