教えて!しごとの先生
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社会保険に関する質問です。(学生ではない場合) 『週の所定労働時間が20時間以上あること』という条件に1ヶ月の中で1週…

社会保険に関する質問です。(学生ではない場合) 『週の所定労働時間が20時間以上あること』という条件に1ヶ月の中で1週間だけ20時間を超えた場合は該当されますか?例)登録制アルバイトでその1週間で2回出勤して合計20時間。他の週は超えない。 続けて質問ですが、万が一該当していても最悪月8.8万円を超えたり2ヶ月続けて該当しなければ加入条件を満たさないですか?

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