回答終了
社会保険に関する質問です。(学生ではない場合) 『週の所定労働時間が20時間以上あること』という条件に1ヶ月の中で1週間だけ20時間を超えた場合は該当されますか?例)登録制アルバイトでその1週間で2回出勤して合計20時間。他の週は超えない。 続けて質問ですが、万が一該当していても最悪月8.8万円を超えたり2ヶ月続けて該当しなければ加入条件を満たさないですか?
34閲覧
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る