解決済み
運送業の方に質問です。 長距離ドライバーが月着のために法定休日である日曜に出発した場合、休日出勤扱いになるのでしょうか? 又、休日手当等はありますでしょうか?
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長距離ドライバーが法定休日(例えば日曜)に出発した場合、基本的には休日出勤となります。労働基準法では、法定休日に働いた場合、休日手当が必要です 通常は、1.35倍の賃金が支払われます ただし、労働契約や就業規則によって異なる場合もあるため、契約内容に基づく対応が必要です
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