回答終了
所得税の制度には、高校生アルバイト言う用語は無いよ。 税金は数字の世界です。 小学生や中学生の芸能人だって変わりない。 しっかり稼いだら親は103万円の扶養控除は使えないし、しっかり稼いだら親の健康保険に加入できないので国民健康保険に加入する。 国民健康保険料を払うなら103万円という数字は無くなる。 それに、103万円というのは給与所得の話なので、芸能人は個人事業主にしたら48万円です。 高校生バイトも給与所得でないなら48万円だよ。
もちろん
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る