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医師事務作業補助者の業務に関して質問です。 業務内容として、医師のもとでカルテの記入、書類の作成が可能かと思いますが、傷病手当金の申請書の代筆も可能でしょうか?ネット上の情報によると可能となっていますし、当院でも以前から行っている業務でした。 先日とある保険組合から電話があり、「傷病手当金支給申請書の医師の意見記入欄は医師本人が記入したものか」とのことでした。 医師事務作業補助者が医師の元記入したものと伝えると、私文書偽造に違反するからNGだとのことでした。 医師事務作業補助者が記入するのは、可否としていかがなものでしょうか?
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健保だって理事長名で出す書類を職員が作成するのは当たり前のくせに、何を言っているのだろうと思います。 職員が作成しても理事長の決裁をもらえば偽造にはなりません。 医師の意見についても、医師の認証を得ていれば補助者が作成しても偽造にはなりません。 健保職員自身が日頃からやっているのだから、知らないはずないのですが、なぜこんなこと言ってきたんでしょうね。 健保は医師本人が記入していないことを理由に不支給にするつもりなのかしら?
傷病手当金申請書の療養担当者が証明する欄だと思いますが、手書きでも書類作成システム(メディパピルスなど)などで作成したパソコン文書でも、最後に医師が確認し、署名をすることによって医師事務作業補助者が代行作成することは可能です。 法的根拠は↓の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0610-5c_0001.pdf けんぽ協会や国保などは当然周知の事実なので、何も言ってこられたことはないですが、どこかの組合保険でしょうか?? もちろん、医師が最終確認していなかったりするものは当然私文書偽造になります(ご存じとは思いますが)。
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