解決済み
パート先に103万!103万!とずっと注意されてきましたが、103万超えた時に旦那の扶養を抜けるか抜けないかって旦那の会社(保険会社)が判断することですか?私のパート先はそもそも社会保険枠が少な過ぎて入れてもらえないので…パート先にうるさく言われる必要ってないんでしょうか?
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パート先が社会保険の半額支払うからです。 パート主婦の社会保険加入は従業員51人のパート先は106万円の壁、50人以下は130万円の壁です。 壁を超えたパートを社会保険に加入させるのは事業者の義務です。違反すると捕まります。 但、事業者によってはパートと委託業務契約として、下請の個人事業主にしている所もあります。その場合は150万円の壁を超えたら、国民健康保険・国民年金が発生します。 申し訳ないですが、 専業主婦の3号被保険や扶養控除は男女雇用機会均等法制定前の昭和時代、女性の正社員定年が30歳だったり、子育てで仕事を休んだ主婦は正社員に戻れる事は無かったので旦那の保険料だけで保険医療や基礎年金が貰える制度です。 一方、定年のない農家や自営業者の妻は子育てが終わっても仕事に戻れるので、子育て中でも夫婦それぞれで国民年金を払っています。 年金保険料(月) 国民年金保険料:16,980円 厚生年金保険料(社会保険) 106万円の壁:8,052円(残り同額会社負担) 130万円の壁:10,065円(残り同額会社負担) 150万円の壁:11,529円(残り同額会社負担) 厚生年金は女性平均寿命まで生きると将来国民年金の2.2倍以上貰えます。物価スライドで物価が上がればもっと増える。年金はどの金融商品よりも利回りが良くしかも元本保証です(不足すれば消費税UP)。 将来年金は貰えなくなるでは? 75歳前後第一ベービーブーム、55歳前後の第二次ベービーブーム世代が亡くなる30代前半の方が年金を受け取る時には年金財源は安定化し、現在の20代は多くの年金が貰えると試算が出ています。 3号を止めて、国民年金の半額の8千円から会社員妻も農家や自営業の妻の様に年金保険料を払うようにすべきだと思います。
なるほど:1
扶養を抜けるかどうかの判断はご主人の健康保険組合ですね。 配偶者の扶養なら年収103万円を超えても配偶者特別控除を申告できますし、年収150万円以下なら最大限の控除(ご主人の税金が安くなる)です。 社会保険加入条件や被扶養者(健康保険の扶養)にも年収103万円はありません。 被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 ただ、もう少し稼ぐと社会保険加入条件を満たす可能性があるのでうるさく言うのかもしれませんね。 本来なら加入条件を満たせば強制加入であり、枠なんてないはずなんですけどね。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が51名以上の企業
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