解決済み
アルバイトの人が「9月でうっかり110万円の所得になって所得税やら保険料がかかってしまいました。まだもっと働きたいのに困ってます」ってテレビで言ってました。別に年末までもっともっと働いて収入を増やせば良いのに。と思いましたが、何を困っているのでしょう? 110万から更に所得を増やすと逆に収入が減っちゃうの?
アルバイトの人は月の所得が12万なので9月で110万になりました。 もし103万で止めていれば「手取り103万」でしたが、103万超え(所得税増・親の控除減)となり、106万超え(社会保険料増)となり、110万の所得から所得税・社会保険料11万が引かれ「手取り99万」になり、更に親側では控除がなくなったので「15万の損」になりました。 9月のこの時点で110万-11万-15万(親の損分)=84万で大損です。(損失額26万円) なぜこの最悪な状況で「働くことを辞めるのか?」 このまま10月、11月、12月を働けば12万x3ヶ月=36万の所得、そこから税と保険料を引かれて「手取り32万」です。 9月で26万の損失がありましたが手取り32万増えたので、親の損分を返してあげたうえで6万円収入が増えました。 働きたいなら働けばよいのです。月12万よりもっと働けばもっと収入が増えます。あたり前のことです。 アルバイトの人が言う「働きたいのに困ってます」が不思議です。
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「まだもっと働きたいのに困ってます」はアルバイトの人の勘違いです。 補足で話されているとおり、困らずにそのまま働いていて何も問題ありません。 1,アルバイト本人の収入が増える。 2,人手不足の雇用者も働いてもらえて助かる。 3,社会全体から見て税収入が増えるし、なにより年金に加入されるので年金不足や少子化問題に大きく貢献できます。 補足でひとつ気になることは「親側が扶養控除が無くなったので15万の損する」です。 そもそも親は15万円の”損”をしていません。 本来支払うべき税金15万円を”得”していたのです。 親はそれ(扶養控除)が無くなってもチャラになるだけ。 なので子供が親に手取りから15万円を返す必要なんてありません。
なるほど:2
そうだね:3
ありがとう:1
扶養する親の立場で書かせていただきます。 高3、高2、中1の子供がいて、多子世帯の大学無償化制度を利用する予定です。 この制度には条件があって、子供を3人以上扶養していなければ授業料の減免を受けられません。減免額は私立大学で1人70万円です。 来年、長男がアルバイトでついうっかり扶養を外れることになると、次の年の長男と次男の授業料140万分プラス所得税と市県民税の増額分、長男への仕送り額が減ります(つまり仕送り無しになります)自分の健康保険料も、税金も更にかかってきますけど、その分アルバイトするから大丈夫って言うならどうぞ頑張って? と、長男に説明しました。 ついうっかりの金額じゃないですよね。 扶養を外れるなら、自分で生活できるぐらい盛大に外れてもらわないと。
なるほど:1
103万円を超えた分の本人の所得税負担額は大したことはありませんが、 扶養内で働いているなら、親や配偶者の控除がなくなるので、 家計として年間数十万円の負担増になります。 年間104万円でフィニッシュすると、その1万ヘタに超えたせいで、 家計は30万とか40万円負担が増えるので、大損になるわけですね。 また、社会保険の扶養からも外れると、自分で保険料を払わなければなくなりますから、これも年額で十数万円の負担増になります。 壁を越えて、300万とか稼げる人はいいですが、 中途半端に200万未満の収入だと、扶養の範囲内で働いたほうが結果的に損はしない、ということが多いので、この「扶養」の範囲が広がったらもっと収入が増えるのになあ、と思うことになるわけですね。
おっしゃるように110万を超えてしまった場合は開き直って働くしかありません。所得税だけでなく誰かの扶養になっていれば扶養控除、家族手当分も稼がなくてはいけません。
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