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『至急』社会保険(パート)の加入条件は週30時間以上に変更になったのでしょうか?新しいパート先で週4、1日7時間勤務をしていて社会保険に加入しようと思ったのですが、会社の方に週30時間でないと難しいと言われました。 今ってそうなのでしょうか? それともこの会社がって感じなのでしょうか?
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社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者51人以上の企業に勤務している 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 新しいパート先はこちらですね。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら週30時間、例えば7.5〜8時間で週4日や、6時間で週5日等が最低条件です。
事業所の規模により適用される加入条件は異なります。 週の所定労働時間が27時間あれば加入することが出来るのは、短時間労働者(通常の労働者(正社員)の週の所定労働時間の3/4未満、又は、通常の労働者(正社員)の月の所定労働日数の3/4未満)にも社会保険が適用されている従業員(厚生年金被保険者)が常時51人以上の社会保険適用事業所・任意適用事業所、又は、任意特定適用事業所であり、今の事業所は、従業員(厚生年金被保険者)が51人未満の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所だと言うことです。 従業員(厚生年金被保険者)が51人未満の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所で社会保険に加入するためには、 ①通常の労働者(正社員・フルタイム)の週の所定労働時間の3/4以上 ②通常の労働者(正社員・フルタイム)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ①~③全て満たせば社会保険に加入することが出来ます。 ①通常の労働者(正社員・フルタイム)の週の所定労働時間が40時間の場合は、週の所定労働時間が30時間で条件を満たします。 ②通常の労働者(正社員・フルタイム)の月の所定労働日数が22日の場合は、月の所定労働日数が17日で条件を満たします。
この会社がって感じです。 1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上が加入基準です。だから常用雇用者の1週の所定労働時間が40時間であれば少し足りません。 また短時間労働者に対する社会保険適用拡大が行われていますが、これは従業員数(常時雇用者)が51人以上の企業等が対象です。
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