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給料について教えてください。 事務員として働きだしました。 9:00~17:00の勤務時間で、お昼に1時間休憩が…

給料について教えてください。 事務員として働きだしました。 9:00~17:00の勤務時間で、お昼に1時間休憩があります。 所定労働時間は7時間になりますよね?それが就業規則、稼働時間の計算を確認すると、8時間となっています。 実際に給料明細を確認しますと、一日8時間勤務したことになっております。 残業はしたことありませんが、タイムカードを押すまでの時間を残業代として、時給を1.25をかけたものが支給されてました。 1日休んだので、時給×8時間分が欠勤控除として引かれていました。 所定労働時間で時給が変わってきて、残業代と欠勤控除の金額が変わってくるかと思いますが、認識はあってますか? また、会社は本来なら法定時間内残業のため、割増にしないで良いと思うのですが、割増にするために、敢えて8時間として記載しているのでしょうか? ちなみに、工場があるのですが、そちらは8:00~17:00勤務なので、工場に合わせた所定労働時間として、考えてるのでしょうか? 何が言いたいかと言いますと、まだ有給休暇の付与がないので、欠勤した時に8時間だと損ですが、残業代として割増で貰えるのは、得と言うことでしょうか? またこれらの会社のやり方は、違反してますか?

補足

今回の残業代は1時間だけ出てました

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回答(2件)

  • 私のところは、勤務形態が3パターン有り、それぞれ労働時間も全て違います。詳細が分かりませんが、会社が間違っているのかな?と思います。確認した方が良いと思います。後で、返金なんてことになると厄介なので。

  • 9:00~17:00(うち休憩1時間)の就業時間に対して労働時間を8時間とみなしているなら休憩時間は有給休憩だということになります。 休憩時間に給料を払う義務はありませんが、有給とすることに違法性はありません。

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