回答終了
給料について教えてください。 事務員として働きだしました。 9:00~17:00の勤務時間で、お昼に1時間休憩があります。 所定労働時間は7時間になりますよね?それが就業規則、稼働時間の計算を確認すると、8時間となっています。 実際に給料明細を確認しますと、一日8時間勤務したことになっております。 残業はしたことありませんが、タイムカードを押すまでの時間を残業代として、時給を1.25をかけたものが支給されてました。 1日休んだので、時給×8時間分が欠勤控除として引かれていました。 所定労働時間で時給が変わってきて、残業代と欠勤控除の金額が変わってくるかと思いますが、認識はあってますか? また、会社は本来なら法定時間内残業のため、割増にしないで良いと思うのですが、割増にするために、敢えて8時間として記載しているのでしょうか? ちなみに、工場があるのですが、そちらは8:00~17:00勤務なので、工場に合わせた所定労働時間として、考えてるのでしょうか? 何が言いたいかと言いますと、まだ有給休暇の付与がないので、欠勤した時に8時間だと損ですが、残業代として割増で貰えるのは、得と言うことでしょうか? またこれらの会社のやり方は、違反してますか?
今回の残業代は1時間だけ出てました
100閲覧
< 質問に関する求人 >
事務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る