回答終了
失業手当の算定方法について質問です。 傷病手当受給を一年間受給し、そのまま退職にした場合、失業手当の算定基準となる標準報酬月額の算定方法はどのようになりますか。傷病手当は報酬でないため、傷病手当受給開始日の標準報酬月額が根拠になると思うのですが。詳しい方ご教授をお願い致します。
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いろいろ間違いがあります。 傷病手当ではなく傷病手当金です。失業手当ではなく基本手当です。これを指摘しておかないと、以下の回答が理解できないと思います。 傷病手当は雇用保険の給付の一つで、基本手当を受給中の人(つまり、失業者)が引き続き15日以上労務不能の場合に、基本手当に代わって支給されます。額は基本手当と同じで、どちらも賃金日額が算定基礎になります。つまり、標準報酬月額は関係ありません。 賃金日額の算定方法は、リンク先の50601を読んでください。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207133.pdf 一方、傷病手当金は健康保険の給付の一つで、こちらは標準報酬月額が算定基礎になります。
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