解決済み
傷害罪、暴行罪、強要罪、脅迫罪、名誉毀損罪などがあります。「パワハラやモラハラ」の具体的な内容がこれらのどれに当てはまるのかで罰則が違ってきます。いずれにも当てはまらない場合(例えば、シカトするなど)は、罰する法律がないことになります。
侮辱罪というのがあります
ハラスメントそのものを、「罰する」ことに限定すれば、そんな法律は無いです。 一応民法上の不法行為には該当しますが、民法なので「罰」はありません。 民法なので罰ではなく金銭解決になります。 傷害とか名誉毀損罪とかに該当するなら、そちら側での刑事罰はありえますが、まあ滅多に立件まではされません。
原則は民事ですので、罰は与えられないですが、ハラスメント行為に名誉毀損が絡んで来ると状況は変わる可能性はあります。
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