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マンションの複数人で共有している区分所有権について。 マンション管理士、管理業務主任者の受験を控えているのですが、管理…

マンションの複数人で共有している区分所有権について。 マンション管理士、管理業務主任者の受験を控えているのですが、管理業務主任者の問題で引っ掛かりました。 前提として、共有者の1人が死亡した場合、区分所有法によって、 民法255の適用を否定している事から、共有持分、それに付随する敷地利用権も国庫に行く、と言うのは理解していたつもりだったのですが…。 管理業務主任者の平成29年問1で、区分所有権を共有していて、1人が専有部分を放棄した場合、他の共有者に帰属すると見て、何で? となりました。 分離処分の禁止と関わってくるのは分かるのですが、非常にややこしく、このように場合分けする理由が分かりません。 そもそも何故、民法255を否定する扱いにしたのか、素直に他の共有者に敷地利用権ごと分配しても良かったのでは?と思いますし…。 どなたか分かりやすく説明出来る方居られますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何も複雑な話ではないですよ。 平成29年の問題は1住戸内での話、国庫に行くのは他に専有部内で共有者がいない場合です。 マンションのように他の区分所有者と土地を共有していても他の区分所有者には帰属しません。これを認めると法律が複雑になります。

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