解決済み
マンションの複数人で共有している区分所有権について。 マンション管理士、管理業務主任者の受験を控えているのですが、管理業務主任者の問題で引っ掛かりました。 前提として、共有者の1人が死亡した場合、区分所有法によって、 民法255の適用を否定している事から、共有持分、それに付随する敷地利用権も国庫に行く、と言うのは理解していたつもりだったのですが…。 管理業務主任者の平成29年問1で、区分所有権を共有していて、1人が専有部分を放棄した場合、他の共有者に帰属すると見て、何で? となりました。 分離処分の禁止と関わってくるのは分かるのですが、非常にややこしく、このように場合分けする理由が分かりません。 そもそも何故、民法255を否定する扱いにしたのか、素直に他の共有者に敷地利用権ごと分配しても良かったのでは?と思いますし…。 どなたか分かりやすく説明出来る方居られますか?
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