はい、契約社員でも雇い止めが適用される可能性があります。 雇い止めとは、試用期間中に労働者の適性や能力が会社の期待に添わないと判断された場合に、雇用契約を更新しないことを指します。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員など、雇用形態に関わらず適用される可能性があります。 ただし、雇い止めの要件や手続きは、会社の就業規則や雇用契約書に定められています。試用期間の長さや、雇い止めの理由の開示義務など、会社によって異なります。 朝礼で契約社員の雇い止めが発表されたことから、貴社でも契約社員に対する雇い止めが認められているようです。雇い止めの適切な運用は重要ですので、会社の規定を確認し、公正な評価と手続きが行われているかどうかを注視することが大切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
契約社員でも雇い止めはあります。試用期間中は企業が社員の適性を見極める期間であり、雇い止めの可能性があります。ただし、法的には解雇が難しい場合もあるため、雇い止めを言われた場合は労働基準監督署やハローワークに相談することが推奨されます。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11294920861 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11301636996 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12300439142 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14301637204 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14305200749 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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