教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ハローワークにて昨日各申請、求職活動を始めた者です。ですので今は7日間の待機期間中です。 昨日雇用保険の申請の為、ハロワ…

ハローワークにて昨日各申請、求職活動を始めた者です。ですので今は7日間の待機期間中です。 昨日雇用保険の申請の為、ハロワ職員に申請したところ わずかに雇用保険の加入期間が足りないと言われました。直近の私の経歴です。 2023.6月〜10月退職 A社 2023.11月〜2024.10月前半退職 B社 A社はそもそも給与から雇用保険を引かれていませんでした。社保も引かれていなく希望を訴えてきましたが結局加入させてもらえず自分の判断で辞めました。 (B社は毎月引かれていました) 昨日ハロワ雇用保険担当に確認してもらった所A社分の記録が無いとの事でした。社保にも加入できなくそれが原因で辞めてその後その管轄の社会保険事務所にその事を相談し、後から社保加入できるようになったと返事がありましたがその分(約半年分)が一気に請求が来て高額なのでいまだ払えていません。少し貯める時間が必要です。そもそも毎月引かれるものなのに。。 B社は、業務内にてパワハラを受け、抑鬱状態となりました。診断書を2回提出、1回目(9月)は病欠(在籍)、10月は会社規定で1日も出勤なしの場合解雇とありそのようになりました。(今も服薬治療中) 現在の待機後明け後(来週)、雇用保険の説明会がありその中に医師の診断書と、A社の離職票も用意して下さいとあります。 A社にはそもそも雇用保険の支払いがなかった(管轄ハロワに記録なし)との事なので被保険者証は無いという事ですよね?もうどうしようもないのでしょうか?それとは別に「離職票」(記憶が定かではないのですが退職後、郵送されてきているのかも)が今回必要という事なのでしょうか? ただ、昨日ハロワの雇用保険担当は「おそらく」A社の離職票がなくてもB社退職のきっかけとなった医師の診断書が用意できれば大丈夫(受給対象)ではないかと言われました。それは早速昨日依頼の手続きを済ませました。 ただ「おそらく」と言っていたので気になっています。その気になっている所の一番の要因は、疾病で退職の場合2か月の給付制限が無く翌月から支給開始になる、という点です。やはり2か月のブランクは生活する上でとても大きいです。 A社からの後加入社保を精算する事で、離職票や雇用保険被保険者証を入手する事が可能なのでしょうか?(現状一括払いは無理です。。) これまで色々な企業での入社退社を繰り返してきてハロワにも行っているので退職後から求職活動→新たに入社、仮にすぐ決まらない場合、国保国年の手続き、ハロワ活動、は経験上わかりますが、上記前々社の社保未加入パターン、診断書絡みの進め方がわかりません。。 雇用保険に詳しい方ご意見を頂きたいです。

続きを読む

103閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に加入していないのであれば、A社の分は被保険者期間としてカウントされません。 現状で遡って雇用保険に加入できないのであれば、被保険者期間不足は諦めるしかないかと思います。 B社だと、11月入社で、10月退職となると、11月1日入社で10月31日退職じゃないと、自己都合の場合は被保険者期間が足りないでしょう。 傷病による退職ということなら、特定理由離職者になる可能性があるので、そうなれば、6ヶ月の被保険者期間で足りるのと、給付制限は掛かりませんが、医師から就業可能の診断書を得るまでは失業手当の受給は出来ず、延期手続きをする必要があるでしょう。 失業手当は即働ける方が、仕事が決まらない際の手当なので、傷病などで働けない方は延期手続きをして働けるようになったら受給するという流れになります。 特定理由離職者は給付制限自体はありませんが、就業可能の診断書が出るまで受給は延期になります。 現在、受給できそうな手当としては、9月から10月に休んでいた際に給与が発生していないのであれば、その期間の傷病手当金の受給なら可能かと思います。 その時に加入していた健康保険組合に相談してみるのが良いかと思います。 給与が発生していたなら、受給対象からは外れます。

  • B社については他の回答者様のとおりです。 A社について、本来雇用保険に加入させる義務があるのにその義務を果たしていなかった場合、救済があるかどうかと聞かれれば「ない」が回答となります。 例外が認められるのは「労働者が雇用保険料を納付していることを確認できる場合」です。 この場合は、A社が加入させていなかったとしても加入していたものとして取り扱ってくれます。 どうやって「確認」するかというと、給料明細等の控除項目にて雇用保険料が天引きされているかどうかです。 天引きしているのに雇用保険に加入していなかった・させていなかった・納付を怠った等の場合は労働者に非がないので救済されます。 雇用保険料が引かれていないのがわかっている場合は、労働者もそれを承知しているとみなされてしまうため、救済の対象外になります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

医師(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる