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製菓衛生師の受験資格について。 学校は行っておらず、独学で現在お菓子屋を自営しています。 まだ一年しか立っていないので…

製菓衛生師の受験資格について。 学校は行っておらず、独学で現在お菓子屋を自営しています。 まだ一年しか立っていないので、再来年あたりに受けたいと思っていますが受けれるのでしょうか?自分で2年の実務経験を積んだという証明でも大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • 営業者と受験者が同一人、配偶者若しくは二親等以内の血族(親子・兄弟姉妹・祖父母・孫)の場合又は廃業等の 理由により元の営業者がいない場合は、所属する食品営業関係団体(菓子工業組合、食品衛生協会等)の長が証明し てください。ただし、組合等に加入していない場合、証明者は第三者である営業者2名とし、うち1名は同業者(菓 子製造業等の許可を有する者)とします。 菓子組合に入っているなら所属している菓子組合の理事長に頼むか、所属してないなら菓子店している知り合いに頼むしかないと思います。

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  • 「菓子製造業」、「複合型そうざい製造業」又は「複合型冷凍食品製造業」のいずれかの許可のある事業所において、菓子を製造する実務経験が必要です。 証明については都道府県によって扱いが異なります。

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