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会社倒産について質問させて下さい。 10/7に弁護士介入して会社倒産になりました。 従業員4名ほどの零細企業なのですが、…

会社倒産について質問させて下さい。 10/7に弁護士介入して会社倒産になりました。 従業員4名ほどの零細企業なのですが、 離職票など社会保険関係の手続きは契約していた社労士が作成してもらえるのでしょうか? それとも会社の社長が作成するのでしょうか? 10/21ハローワークで失業の手続きを仮で受け付けはできましたが離職票がないと失業給付の手続きが出来ないと説明を受けました。 直ぐに就職して再就職手当を申請したいのですがどうなんでしょうか? 皆様ご教示頂けないでしょうか?

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回答(2件)

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    今までの雇用保険事務手続きを社労士が行っていた場合、次の2つに分かれます。 ・普通の社労士事務所が事務代行する場合 ⇒社労士と社長のどちらも手続き可能。 ・労働保険事務組合に所属の社労士の場合 ⇒事務組合が全て受託する扱いになるので社長自身による手続きは原則できない。 ただしいずれの場合も、離職票の作成交付には、会社の帳簿類がそろっている必要があります。 社長は夜逃げとかしておらず、弁護士経由とはいえ連絡も取れ、賃金台帳などの法定帳簿もそろっているなら、事務処理時間は多少かかるにせよ、大きな問題はありません。 すでに10/21に仮決定(仮の受給資格決定)を済ませておられるようですが、その状態なら待期7日経過後の10/28(月)以降にすぐ就職でも、再就職手当の対象となります。 もちろん支給要件を全て満たした就職であればの話ですが、そこは大丈夫ですよね? とはいえ、離職票の作成交付が済むまでは、あくまで「仮の再就職手当支給申請」になってしまうので、離職票の交付でそれが確定しないうちは到底安心できません。 あと、再就職した後で離職票がやっと自宅へ届いた場合に、ハロワでの手続きのため入社早々に会社を休めるか?という問題もありますが…。 * * * * * * * * ただし、もし社長と連絡が取れず、法定帳簿の行方もサッパリわからない場合は、話がまるで違ってきます。 その辺りどうなのでしょうか? 仮に賃金台帳などの法定帳簿が社長と共に行方不明であれば、いかに社労士や事務組合でも離職票を作成しようがありません。 その場合は、元従業員のあなた達が今まで会社からもらった給与明細を保管していれば、賃金台帳の代わりに過去1年分の給与明細を用意して、その記載金額を元に離職票を作成する方法もあります。 「給与明細は捨てちまった(><;)」などの場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)の標準報酬月額を参照する方法もなくはないです。 しかしこの場合、離職票の毎月の賃金額が概算になるので正確性に欠け、下手をすると本来の支給額よりも大幅に減る恐れがあるので、正真正銘「最後の手段」です。 つまり「給与明細は捨てるな」ということ。

  • その弁護士かその社労士に確認すべきことです。 知恵袋からの回答に従うべきではありません。

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