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アルバイトの103万円の壁についてですが、103万を超えると超えた分に対してのみ所得税が課されるのか全ての年収に対して所得税が課されるのかどちらが正しいですか?色んな人に聞いたりネットで調べても答えがバラバラでどちらが正しいのかよく分かりません。
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年収に対して所得税が課されるのかどちらが正しいですか? というか誰かに聞くのではなく、国税局で調べましょう。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 考え方としては年収に対して「控除額」というものがあり、給与所得者全員が与えられている控除額が103万です。 なので、考え方としては103万を超えた分に対して、といういい方でもあってますが、基本的な基準は年収全体に対する税率になります。
アルバイトの年収が103万円を超えると、超えた分に対してのみ所得税が課されます。具体的には、例えば年収が110万円の場合、103万円を超えた7万円に対して所得税がかかります。ただし、103万円を超えると親の扶養控除が適用されなくなり、親の税負担が増える可能性があります。また、住民税は100万円前後から発生することが多いです。扶養内で働く場合は、年収を103万円以下に抑えることが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10302818885 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11298222176 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13301568343 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14296612269 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14302781284 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
アルバイトの年収が103万円を超えた場合、超えた分の金額のみに所得税が課されます。103万円以下の部分には所得税はかかりません。 具体的には、以下のようになります。 ・年収が103万円以下の場合 →所得税は一切かかりません ・年収が103万円を超えた場合 →103万円を超えた金額に対してのみ、所得税が課されます。103万円以下の部分には所得税はかかりません。 つまり、103万円の壁を超えても、全額に対して所得税がかかるわけではありません。超過分のみに所得税が課されるということになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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