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退職金支給対象期間の考え方について教えてください。 私は2022年1月4日から今の職場に勤めており、 2024年…

退職金支給対象期間の考え方について教えてください。 私は2022年1月4日から今の職場に勤めており、 2024年12月末日をもって退職する予定で、最終出勤日は12月27日です。3年以上の勤務で退職金(給与3か月分)が支給されますが、職場の規定を見ると 「満3年以上」という記載があり少し納得できずにいます。 規定には 「満3年以上優良なる成績で勤務した職員が退職し~(略)~退職給与金を支給する。前項の勤続期間の計算は、採用の月より起算し、退職または死亡の月をもって終わる。ただし、休職期間、停職期間および出向期間は勤続年数には算入しない。」 とありますが、この場合支給の対象になりますでしょうか。 年末年始に職場が休日となるため、2022.1.4~2024.12.27の期間を働いたということになります。欠勤、休職等は一度もありません。 ご意見のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 ※現職場に確認するのが一番早い等の回答はお控えいただけますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「勤続期間の計算は、採用の月より起算し、退職または死亡の月をもって終わる。」とありますから月単位で期間計算しているのではないでしょうか。 それなら満3年です。 以下は、月単位ではなく日単位で勤務期間を計算する場合です。 2022年1月4日が入社日、2024年12月31日が退職日なら満3年でないという解釈も成り立ちます。解釈が成り立つというだけで会社がどう扱うかは外部の者にはわかりません。 2022年1月1日が入社日で2022年1月4日が初出社日、2024年12月31日が退職日であれば満3年です。

    なるほど:1

  • よその会社のことなんか分かりませんよ。ココでの回答を総務にもっていっても笑われるだけだよ

    そうだね:1

    ありがとう:1

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