解決済み
就職困難者でも半年で失業手当を受給する場合は、会社都合退職、特定受給資格者、特待理由離職者である必要があり、自己都合退職の場合は半年では受給できません。 とはいえ就職困難者は1年の雇用保険被保険者期間で300日分の支給がありますから、 「半年働くだけで150日分貰えるから、半分近くの労働」という考え方であれば、「1年働くだけで300日分貰えるから、」という考え方も可能かとは思います。
自己都合退職の場合、失業保険を受ける為には離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。 ですから半年働くだけで150日分を確実にもらえるわけではありません。
そうだね:1
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