解決済み
パートで日中に短時間労働をしてます。社会保険加入条件の月収8.8万超えたら社保保険に加入について、わからない点があります。残業代は含めないですが残機代とは2割五分増しになった部分だけ含めなくていいという意味なんですか? いろんな年金事務所の適応調査課の方に聞いたんですが、朝9時から13時までが所定の労働時間なんですが、月に3回くらい1時間残業します。 この残業代も8.8万に含めてください。という方と、含めなくて良いと言われる方がいて、どっちが正しいかわからないんです。 2割五分増しになった部分だけ含めないというのは、例えば夜の22時以降とかだと割り増しになりますが、時給が1000円なら割り増しになった250円分は8.8万に含めなくて良いという事であり、私みたいに日中に短時間労働してる場合は、残業した1時間分は8.8万に含めるそうです。こう言われる方もいれば、日中短時間労働した残業代1時間は8.8万には含めないです、と言われる方もいます。 どっちが合ってるんですか?
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ここでいう残業代というのは、所定労働時間外に労働したときに支払われる賃金を差します。つまり、2割五分の部分だけではなく、もともとの賃金部分も含んで、判断の基準に入ってきません。 残業代って有るか無いかは、その時にならないと分からない「不確定」なものなので、それは含まずにと言う事です。
ありがとう:1
私が過去に年金事務所に聞いた限りでは、残業代は一切はいりません。 社会保険の担当者ではないのであれば、会社の担当者から管轄の年金事務所の判断になります。
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