回答終了
試用期間で解雇の対象でしょうか? 未経験(大型2種取得済み)で、路線バス運転士に転職しました。 しかし、 ①バックの際のバスの持って行き方が悪い。②真っ直ぐ、バックできない。(ジグザグで、駐車枠にバックしている) ③幅寄せが弱く、何度も前後する。 ④ダイヤ通りに走らせず、最大10分程度の遅れが出る。 ⑤一点注視型で、広い視野で周りの確認が出来ない といった欠点があります。 以上の点から、能力・技能不足で、試用期間を持って解雇される可能性大でしょうか? 試用期間満了まで、転職活動をしないまま、無職になると自己破産の心配もあるので、この業界に詳しい方、もう既に、試用期間で解雇対象等をご教授ください。 後少しで終わる(解雇)なら、転職活動に入り、解雇と同時に、次の仕事が始まる設定にしたく思いますので。
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新入社員が運転技能未熟なのは当然のことです。それを承知のうえで雇ったわけですから、試用期間終了で解雇の理由にはなり得ません。事故を何度も繰り返したとか、接客のことで乗客からクレームが絶えないとか、遅刻や欠勤が何度もあるとか、これくらいの理由がなければ試用期間終了での解雇はできません。
なるほど:1
会社としても免許取得済みの運転手は欲しいと思いますので、 上司と相談して、指導してもらいながら上達を目指せばどうでしょうか。 上司等とよくコミュニケーションをとることと、 上達したい意思を示すことが重要と思われます。
1~3の内容でよく独車させたなと正直驚いています、ただこのケースで解雇にはならないでしょう。解雇になる事由としてあげられるのは事故が多い遅刻や苦情が多いマイクを全然使わず本社の添乗での評価が悪くて指摘が多いとか、誰でも最初から上手く出来る人なんて居ませんからこれでいちいち解雇なんてしていたら運転士なんて居なくなりますよ。
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