解決済み
有給 労基 無知な為、教えてください。 1年に有給10日貰えるのですが、5日しか使わせてくれません。 その上、その5日間は会社都合で有給が消化されます。溜まっていく有給は大体退職時に消化しているようです。 退職時ではなく、普通に有給取れないもんなのでしょうか? うちの会社は事前申請のみで、事後申請が出来ません。 なので、コロナなどで休んでしまった場合普通に欠勤扱いになってしまいます。 この場合、翌月の普通の休みを何日か有給に変更などは出来るのでしょうか? よろしくお願いします
部長が有給制度などに全く詳しくない為、社長等に言われた通りにしているようです。 なのでこちらで調べてからでないと多分動いてくれません。 社員皆不満は持っていても詳しくない為何も言えない状況です。
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>1年に有給10日貰えるのですが、5日しか使わせてくれません。 10日以上付与されている労働者に対して、会社が年に5日有給を使わせる義務を負っているからです。 なお、それ以外の分については、労働者が申請すれば、会社が使わせる義務を負います。 労働者からの申請を要するか要しないかの違いがあるだけで、基本的には有給を使わせる義務を会社が負っていることに変わりはありません。 あと、有給は労働者が会社に対して行使できる法的な権利ですから、会社が拒否・制限・抑制によってこれを妨害することは認められません。ただし、有給取得によって会社の正常な運営の妨げになる場合(繁忙期に大勢の希望が重なったとか、長期連続した有給を直前に申請したみたいな、極端な有給の場合)、会社は時季変更権を行使することができます。 >その5日間は会社都合で有給が消化されます。 会社が負っている義務は5日分ですが、会社が時季指定することが可能です。ただし、時季指定する前に労働者に意見聴取する義務があります。意見を尊重する義務まではありませんが、意見聴取しないのは違法です。 >うちの会社は事前申請のみで、事後申請が出来ません。 有給は事前申請が原則ですから、事後申請ができなくても違法ではありません。 >コロナなどで休んでしまった場合普通に欠勤扱いになってしまいます。 コロナが分かった時点ですぐに会社に報告し、有給にしてもらうよう求めれば、会社が有給にしなかった場合に違法行為が成立するのではないかと思います。 有給は労働者が持つ強い権利です。あなたも会社も、正しい認識を持つべきでしょう。 どうしても5日を超える分を欠勤扱いして給料を減らされるのであれば、違法行為ですから労基に相談した方がいいでしょう。
なるほど:1
事前申請は一般的です。事後申請を許可するかは会社次第です。コロナの場合、当日はともかく連絡したら翌日からは事前申請にできるのにしないのは異常です。休みの日に有給は使えません。ここで聞くより調べればすぐに出てきますので調べた方がいいと思います。有給は付与されてから2年で消滅します。
あなたの会社での有給に関する扱いについて、以下のポイントで解説します。 1. 有給休暇の基本的なルール 労働基準法では、雇用開始から6ヶ月以上経過し、出勤率が8割以上の労働者に対して、有給休暇が最低10日間付与されることが義務付けられています。また、この有給休暇は労働者が自由に申請できる権利であり、基本的には労働者が希望する時期に取得できます。会社は、事業運営に支障がある場合に限って、有給の取得時期を変更するよう求めることができますが、有給自体を制限することはできません。 2. 会社が有給を5日しか使わせないことについて 労働基準法では、有給休暇が10日以上付与された労働者に対して、少なくとも5日間は会社が確実に取得させる義務があります。しかし、これはあくまで最低限の5日間を取得させる義務であり、それ以上の有給を使うことを制限することはできません。労働者は10日全ての有給を自由に使う権利があります。 3. 事前申請のみで事後申請ができないことについて 通常、有給休暇は事前申請が一般的ですが、緊急時や体調不良などでの事後申請も認められるべきです。事後申請を全く認めないという方針は、特に体調不良や突発的な事情による欠勤においては不合理です。これにより欠勤扱いになるのは不公平であり、労働基準法に反している可能性があります。 4. 有給の変更について コロナなどで急に休んだ場合、その欠勤を有給に変更することができるかについては、会社側の裁量によるところがありますが、基本的には事後申請が可能であるべきです。事前申請ができなかった場合でも、有給に振り替えることができるように交渉する余地があります。 5. 労働基準監督署への相談 もし会社がこれらのルールを守っていない場合、労働基準監督署に相談することを検討してみてください。労基署は、労働者の権利を守るために存在しており、正しい有給の取得や労働環境の改善に向けて助言や指導を行ってくれます。 まとめ 有給休暇は10日間、労働者が自由に使える権利があります。 事後申請ができないことや、会社都合で有給を強制的に消化させることは不合理です。 労働基準監督署に相談して、正しい手続きを取ることをお勧めします。 何か具体的な相談や手続きが必要であれば、労基署に相談するか、専門家に助けを求めるのが良いでしょう。
なるほど:1
有給休暇制度については労働基準法第39条を確認してください。 その第5項には、 労働者が希望する日に有給休暇を「請求」したら 使用者は有給休暇を与えなければならない、 という意味で定められています。 申請して許可を得るものではありません。 事前請求が原則ですが、 急な疾病により当日に有給休暇を請求することは 十分考えられますので、まともな事業所ならば それを認めています。 また、毎年10日しか付与されないのでしょうか、 継続勤務年数によって付与される日数は増えていきます。 雇入れ~半年経過 10日 その1年後 11日 同 (2年半) 12日 同 (3年半) 14日、... 6年半 20日 以後、毎年20日付与。
なるほど:1
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