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宅建 住宅瑕疵担保履行法 資力確保措置について「基準日から3週間を経過するまでの間に、資力確保措置を講ずる」とありますが、新築戸建てを自ら売主で契約を締結し引き渡した都度保証金を供託するのではないのでしょうか? 契約締結をしても基準日(3/31)を3週間経過するまで措置を講じなくていいのでしょうか? 至急
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供託の場合は基準日の3週間経過するまでに、必要額を供託すればいいです
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