解決済み
失業保険というものはないので、でません。 そもそも、雇用保険料を払っていたかどうかはまったく関係ありません。 雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上月又は労働時間が80時間以上の月)が通算12ヵ月あれば、基本手当を受給する資格があります。
はい、前職での雇用保険加入期間と現職での加入期間を合わせると、失業保険の受給資格を満たしていると考えられます。 失業保険の受給資格は以下の条件を満たす必要があります。 ・雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が通算して12ヶ月以上ある ・自己都合でない理由で離職した(会社都合の解雇など) ・積極的に再就職活動を行っている 前職で2年3ヶ月、現職で9ヶ月の雇用保険加入期間があり、通算で3年以上の被保険者期間があります。また、自己都合退職でない場合は受給資格を得られます。ただし、再就職活動を行うことが条件となります。 退職後は、ハローワークで手続きを行い、失業認定日から失業給付が支給されます。給付日数は加入期間に応じて決まりますが、最長で330日間受給できます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
失業保険を受け取るためには、離職前の2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。前の会社で2年3ヶ月、今の会社で9ヶ月の雇用保険を支払っている場合、合計で33ヶ月となります。したがって、自己都合退職でも受給資格があります。ただし、具体的な受給条件や手続きについては、最寄りのハローワークで確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1196574371 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12303827632 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13113234208 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14273501894 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14304449984 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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