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社会保険料について。 保険料は「4〜6月の給与を基準に決定される標準報酬月額に基づく」とありますが、4〜6月ニートで、…

社会保険料について。 保険料は「4〜6月の給与を基準に決定される標準報酬月額に基づく」とありますが、4〜6月ニートで、就活して10月入社の場合は保険料はどのようにして決められるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 10月に入社した時に、会社が「これぐらいだろう」と決めた額が、「標準報酬月額」になります。

  • 4~6月の給料で保険料を決めることを「定時決定」といいます。 定時決定の保険料は9月分(10月払い)から反映されます。 それ以外の方は、入社時に「資格取得時決定」されます。 入社時の見込みの給料をもとに保険料を決定します。 見込みの給料には基本給のほか、通勤手当など各種手当、およそ想定される残業代なども含みます。 この資格取得時決定の保険料は来年8月まで継続します。 来年9月以降は定時決定で保険料が決定されます。

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