薬局事務です。 ≫≫居宅療養管理指導を算定している場合は処方箋がないので在宅薬学総合体制加算は算定できないという事でしょうか? →そうです。在宅薬学総合体制加算は居宅の加算ではなく調剤基本料の加算なので処方箋受付がなければ算定できません。 ≫≫また、月4回以上などで居宅療養管理指導を算定できない場合にも処方箋を受け付けた場合は在宅薬学総合体制加算は算定できますでしょうか? →在宅訪問をしている患者の処方箋受付ごとに算定ができます。また訪問指示のない他院の処方箋にも算定ができます。
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