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調剤薬局の在宅薬学総合体制加算1について教えてください

調剤薬局の在宅薬学総合体制加算1について教えてください在宅患者様に処方箋なしで薬のセットなどを各週して、居宅療養管理指導を算定している場合は処方箋がないので在宅薬学総合体制加算は算定できないという事でしょうか? また、月4回以上などで居宅療養管理指導を算定できない場合にも処方箋を受け付けた場合は在宅薬学総合体制加算は算定できますでしょうか?

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    薬局事務です。 ≫≫居宅療養管理指導を算定している場合は処方箋がないので在宅薬学総合体制加算は算定できないという事でしょうか? →そうです。在宅薬学総合体制加算は居宅の加算ではなく調剤基本料の加算なので処方箋受付がなければ算定できません。 ≫≫また、月4回以上などで居宅療養管理指導を算定できない場合にも処方箋を受け付けた場合は在宅薬学総合体制加算は算定できますでしょうか? →在宅訪問をしている患者の処方箋受付ごとに算定ができます。また訪問指示のない他院の処方箋にも算定ができます。

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