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アルバイトの社会保険についてです。 88000を3ヶ月連続で超えてしまうと社会保険に加入しないといけないとされていますが…

アルバイトの社会保険についてです。 88000を3ヶ月連続で超えてしまうと社会保険に加入しないといけないとされていますが、 先月に12万 (本業9万タイミー3万)今月に13万 本 8.5 タ 4.5 来月 本 8.3 (予定) この場合来月にはタイミーで働かないほうがよいのでしょうか? 88000円を3ヶ月連続で超えるデメリットと、いくら超過すれば働いてもマイナスにならないのでしょうか? 3月までは大学生をしていて、4月からはフリーターなのですが、108333円までは稼いでも以前の大学生の頃とは変わらずに稼ぎ続けても問題ないという認識でよろしいのでしょうか?

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回答(1件)

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    社保加入は月収条件だけで判断されるのではありません。 また、複数の事業所の合計もしません。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が88,000円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 1か所の事業所で、①〜⑤全ての条件に該当する契約をした時に社保加入です。 契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みの場合、3ヶ月目の初日から加入義務が生じます。

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