解決済み
雇用保険の基本手当の給付について失業手当を受給するためにハローワークへいきました。私は特定受給資格者のため、「退職後7日間の待機期間」の後すぐに振り込まれるものだと思っておりましたが、実際行ってみると まず翌週に雇用保険説明会に行き また次の週にわかものハローワークへ行き 結局、初めてハローワークへ行った3週間後に初回の失業認定日になるので、その日の数日後に振り込まれる と言われました。 退職後7日間の待機期間というものはどこへ行ってしまったのでしょうか? 離職票が届き、それも持ってハローワークへ申請に行けば即受給が開始されると思い込んでいました。 この事実がひっくり返ることはないでしょうが、なんとも腑に落ちません。この点に詳しい方、ご教示いただけますでしょうか?
補足になります。 離職票が届いたのが退職の2週間後、翌日にハローワークへ行きましたが受給はさらに3週間後、と結局手当を受け取れるまで1ヶ月半くらいかかっています。特定受給資格者でもこんなにかかるものですか?
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手続きに間違いはありません。 まず、失業保険の申請をしないことには待機期間が始まりませんので、「退職後7日間の待機期間」という認識は間違いであり、正しくは「退職後、失業保険の申請を行ってから7日間」になります。 また、給付されるのは待機期間が終わってから経過した日数分となります。 要は、失業保険を申請してから、通常8日目からが支給対象日となり、それ以前の期間については、支給対象外です。 この「支給対象日」というのが、仕事で言う出勤日みたいなもので、「認定日」というのが仕事で言う「締め日」だと考えてください。 入社して出勤日となった日から締め日までの労働日数分の給与が支払われる。 のと同様に、 申請して待機期間を終えた8日目から認定日までの支給対象日数分の失業手当が支払われる。 という仕組みです。 なので、申請するまでの日数はまったく考慮されませんので、申請してすぐに支給される手当はありません。
>私は特定受給資格者のため、「退職後7日間の待機期間」の後すぐに振り込まれるものだと思っておりましたが、 そもそもこれが勘違いで、初回の振込は特定受給資格者とかは関係ありませんよ 一般の自己都合の退職者と違うのは、給付制限がないだけです 待機期間をすぎれば、当然次の日から、1日1日と失業手当は発生してますが、単に4週に一度まとめて振込むからそのスケジュールになってるだけで、 あなたは1日1日失業手当を振込して欲しいと主張してるのですか? 単に制度の問題です
特定理由の方も求職活動の実績が必要な為、失業認定には1ヶ月程かかります
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