解決済み
袴田事件で染めの5点の衣類が味噌タンクに入っていた場合、その味噌タンクにある味噌は「染めの5点の衣類があるから不衛生」であるから売り物になれず、全て廃棄されますよね。つまり、これは器物損壊罪ですよね?似たような例 ・テレビ静岡の報道によると、コンビニ(静岡県浜松市)のおでん鍋に指を入れたとして、静岡県警は33歳の男性を器物損壊の現行犯で逮捕した。店長が注意すると、男性が暴れたため、通報したという。被害総額は約6000円と報じられている。コンビニのおでん鍋に指を入れたことが、なぜ器物損壊なのか。冨本和男弁護士はこう説明する。「器物損壊の『損壊』は、広く物本来の効用を失わせる行為を含みます。おでん鍋に指を入れる行為について考えてみると、普通の人は、指を入れられたおでんを食べたいと思いませんから、こうした行為によっておでんの食品としての効用が失われます。そのため、おでん鍋に指を入れる行為も器物損壊に当たるわけです。 https://news.livedoor.com/article/detail/19704134/ よく考えると、袴田事件で静岡県警の警察官が捏造したとされる証拠つまり血染めの5点の衣類を味噌会社「こがね味噌橋本藤作商店」の味噌タンクを入れたら、袴田さんだけでなく味噌会社も被害者になりますよね? 静岡県警の警察官が血染めの5点の衣類を味噌会社「こがね味噌橋本藤作商店」の味噌タンクを入れたら、静岡県警の罪は以下になりますよね? 静岡県警が「こがね味噌橋本藤作商店」に行った罪 ・証拠隠滅等罪ー偽証拠として血染めの5点の衣類を捏造した ・不法侵入罪ー許可なく警察が味噌タンクに血染めの5点の衣類を入れた ・偽計業務妨害罪ー味噌タンクに血染めの5点の衣類を入れて会社の業務を妨害した ・器物損壊罪ー味噌タンクに血染めの5点の衣類を入れて味噌の商品価値をなくした ・名誉毀損罪ー味噌タンクに血染めの5点の衣類を入れて会社の名誉を傷つけた また、異物が混入している食品を提供した事業者には、食品衛生法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰が科せられる可能性がありますか? 袴田事件で静岡県警が捏造したとされる証拠つまり血染めの5点の衣類があります。それが味噌会社「こがね味噌橋本藤作商店」のタンクで発見されました。 警察の捏造した血染めの5点の衣類が味噌タンクに入ってたおかげで、「こがね味噌橋本藤作商店」の売り上げが下がり倒産した場合、その味噌会社は静岡県警に対して「警察が血染めの5点の衣類が味噌タンクに混入したせいで会社が売り上げ落ちた」という理由で損害賠償請求できますか? でも味噌会社「こがね味噌橋本藤作商店」の社員で「警察に協力させられた」という証言はありませんよね? 再審で争っている袴田事件についてYoutubeのまつざき弁護士の労働法大学を見たら、テレビでは報道されていないような「本当に袴田事件は冤罪事件なのか?」「言い逃れ出来ないような証拠が出てきている」と思うよな袴田事件の詳細が明らかになりました。だから、検察が袴田さんに死刑求刑しているのでしょうか? 袴田事件①!死刑か無罪か。弁護士が解説。50年以上続く事件。そのミステリーと裁判のすべてを解き明かす。【事件038】 https://www.youtube.com/watch?v=_-Ud6jjpu90 袴田事件②!再審請求の闘い。DNA鑑定。みそ漬けされた服と血液の色変化。強盗殺人放火事件の犯人はだれか?弁護士が解説。真実に近づくための50年の闘い。【事件#038】 https://www.youtube.com/watch?v=zcMOQCgxWM8
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「警察が血染めの5点の衣類が味噌タンクに混入したせいで会社が売り上げ落ちた」という理由で損害賠償請求できますか? 損害の立証に困難がありますが可能です。ただし50年前で除斥期間で排除の可能性はありますが、最新の最高裁判例で、除斥期間についても援用が必要で、かつ、その援用が著しく正義に反する場合は援用できないとされてますので、除斥期間経過でも可能性はあります。 でも味噌会社「こがね味噌橋本藤作商店」の社員で「警察に協力させられた」という証言はありませんよね? 50年前で、すでに関係者が亡くなっているかもしれません。それよりも捏造された証拠は、捜索の際に持ち込まれ、「発見」された可能性が高いです。これなら社員を抱き込む必要はありません。 再審で争っている袴田事件についてYoutubeのまつざき弁護士の労働法大学を見たら、テレビでは報道されていないような「本当に袴田事件は冤罪事件なのか?」「言い逃れ出来ないような証拠が出てきている」と思うよな袴田事件の詳細が明らかになりました。だから、検察が袴田さんに死刑求刑しているのでしょうか? そんな証拠があるとはしてません。前編で、判決の根拠とされた証拠が、再審の課程で捏造があきらかになってます。
確かにその通りだと思います。
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