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シフト制の介護施設で勤務している正社員を家族に持つ者です。夜勤21:00-翌9時のシフトで、明け(朝9時終わりの日)が休…

シフト制の介護施設で勤務している正社員を家族に持つ者です。夜勤21:00-翌9時のシフトで、明け(朝9時終わりの日)が休日扱いにされているというのは労働基準法に違反していますか?また、入社の際に聞いていた労働時間(休憩1h込みの9h)より各シフト➕2時間(残業代はつく)長く6-7連勤の時もあるのですが、これは違反では無いのでしょうか。施設内の規定では違反じゃ無いとシフトを作る人が言っているようですが…。 内容に不足があり判断が難しいようでしたら、補足するので教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    医療業界によくある変更労働時間制というものです。1週間・1か月・1年にて帳尻を合わせる勤務形態です。労使協定で労働基準監督署に申請し許可を得ているはずです。

  • 夜勤明けの日は休日扱いになりません。 休日とは0時~24時で勤務しない日の事です。 6~7連勤で休日が無い場合は休日手当(割増賃金)を支給すれば違法にはなりません。ただし休日も無く過酷な労働環境によって労働者が病気やケガをした場合は会社側の安全配慮義務違反になります。

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  • 普通夜勤は夕方から始まって朝の9時に終わります それは8時間労働×2+休憩時間1時間×2だから夜勤の入りで1勤務、明けの日も1勤務でカウントされています しかし質問者さんの夜勤の入は遅すぎるので2勤務にはなりません。 恐らく八時間労働+休憩時間+夜勤手当のうち夜勤手当に残業代込みにして、遅番と仕事を繋いで尚且つ夜勤を1日の勤務カウントにして泊まりだけど1日カウントになっている施設なのだと思います。 勤務形態の好みの問題程度で特別労働基準に違反しているとかではなく夜勤の形態的にはある話です。 仕事の好みの問題で夕方拘束されるのがいやなら今のところでいいし夕方から夜勤するなら転職という感じですね

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