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失業保険とバイトについての質問です。 9月25日に退職し、9月26日に失業申請をします。現在有給消化中で、9月14日から週20時間内のバイトをしていて、契約期間は10月13日までの30日間です。 31日以上の就業は雇用とみなされ、受給対象外になってしまう事と雇用保険加入をクリアする為、30日間の契約にして貰いました。 受給が始まるまでの2ヶ月間は同じ会社でバイトを継続したいのですが、先に書いた「31日以上の就業は雇用とみなされ、受給対象外となる」事が気になります。 現在の30日の労働契約終了後、再び30日で契約して貰う事は、受給可能でしょうか? どなたかご教授お願い致します。
2ヶ月間と書きましたが、失業保険を受給しつつ同じ所でバイトを継続しながら、ハロワで正社員での就職探しをしたいと考えています。 以上の条件で、受給先送りや減額等のペナルティを課されない為にはどのようにしたら良いのでしょうか?
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限りなくグレーに近く、雇用側に何のメリットもないので、鉅鹿字てもらえるかがまず一点。 9月25日退職で、26日に離職票が届くわけがないので、失業給付の申請ができないのが二点目。 あと雇用保険に加入しなければ、失業給付は受けられるので、週20時間未満に抑えれば何か月契約しようが給付は受けられます。 最近の若い人って語彙力が低くて、文章の読解力が低いので、知らないところで損をしていそうで気の毒。
まず結論からいうと、資格決定日と待機期間を終えてから、副業に就いた方がいいです。 ご存知かと思いますが、失業資格決定日(離職票提出日)から7日間は待機期間で、アルバイトや内職はできません。 もししたら、待機期間延長ですので、いち早く基本手当を欲しいなら、その方法は、やめた方がいいです。なので、一度離職する必要があります。 ここだと適当なこといわれますので、ご自身の管轄ハローワークの給付係さんに聴いてみてください。 聴き方としては、「基本手当の受給申込の質問です。離職日9月25日です。もし、9/14から10/13で知り合いの紹介で、1か月程度で、週20時間以内で働く可能性があります。もしかすると、10月13日以降も、雇用延長する可能性があり、しかし、あくまでも就職ではなく、仕事の補助の補助的な役割です。 この場合、基本手当の受給は可能なのか、手続き、その効果(影響)について聴きたい」 と聴けば大丈夫です。 ささやかなアドバイスですが、雇用保険貰いながら働くのは、要件に満たす限り認定日に申告すれば問題ありませんが、 友人や知人に話すと、たまに不正受給と誤解されて、リークされて、ハローワークが給付状況の調査する可能性があるので、雇用保険貰って働いてることは、誰一人、まわりに言わない方がいいです。 お役に立てますと幸いです。
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