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マンション管理士についての過去問の質問です。 令和5年マンション管理士過去問 問滞納となっている管理費の回収のため、管理者が、区分所有法第7条の先取特権(この問いにおいて「先取特権」という。)に基づき滞納者が所有する敷地権付き区分建物を目的とする担保不動産競売の申立てをする場合に関する次の記述のうち、区分所有法、民法、民事執行法(昭和54年法律第4号)及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。 2 敷地権付き区分建物の当該建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することができる 解答 誤り 2 誤り。敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記は、原則として、することができません(不登法73条3項)。これは、区分所有法上、専有部分と敷地利用権は、原則として分離処分できない(分離処分の禁止)ことから(区分法22条1項)、不動産登記法上も、分離処分の禁止を前提として、敷地権付き区分建物には、当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記は、原則としてすることができないとしたものです。 平成29年マンション管理士過去問 問 敷地権付き区分建物の登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。 2 敷地権付き区分建物には、建物のみを目的とする不動産の先取特権に係る権利に関する登記をすることができない。 解答 誤り 2.誤り 建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記や、担保権(一般の先取特権)に関する権利の登記はできないが、一般の先取特権とは違い、建物のみの不動産の先取特権に関する登記はできます。 29年と5年の問題の比較をしたところ、それぞれの違いが理解できません。 有識者の方、わかりやすくご教授を宜しくお願い致します。
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令和5年と平成29年では、先取特権の種類が違う。 令和5年マンション管理士過去問 問 滞納となっている管理費の回収のため、管理者が、【区分所有法第7条の先取特権】(この問いにおいて「先取特権」という。)に基づき滞納者が所有する敷地権付き区分建物を目的とする担保不動産競売の申立てをする場合に関する次の記述のうち、区分所有法、民法、民事執行法(昭和54年法律第4号)及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。 区分所有法曰く (先取特権) 第七条区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 2【前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。】 3民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。 平成29年マンション管理士過去問 問 敷地権付き区分建物の登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。 2 敷地権付き区分建物には、建物のみを目的とする【不動産の先取特権】に係る権利に関する登記をすることができない。
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