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今月夜勤の交代勤務から日勤になるのですが質問です。 ①8:30~16:55 早番 ②16:30~0:55 遅番 …

今月夜勤の交代勤務から日勤になるのですが質問です。 ①8:30~16:55 早番 ②16:30~0:55 遅番 ③0:30~8:55 夜勤 ④8:30~17:30 日勤今回の流れとして 27日夜勤(日付は28日)0:30~8:55 28日夜勤(日付は29日)0:30~8:55で出勤して勤務体制が変わるので 29日休み 30日から日勤8:30~17:30 上司から29日は公休と言われて腑に落ちません。これって労働基準法的に問題ないのですか?

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回答(1件)

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    労基法の休日は、暦日の0時開始24時間継続の休みが、週1回あればよいことになっています(起算日をきめた4週4日の例外あり)。日をまたぐ勤務であってもです。 上の休日週1あるなら、それ以上あたえる週休日はどういう形であれその会社のかってとなります。 ただ暦日の0時半開始はその日の勤務ですので、29日に勤務始業している以上、その29日を休日と呼称するには無理があります。もっともその週前述の休日確保されていれば、労基法はそれ以上立ち入りません。

    なるほど:1

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