教えて!しごとの先生
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労働基準法によれば、従業員を解雇する場合解雇の30日前に予告しなければならず、それができないなら30日分の賃金を払わなけ…

労働基準法によれば、従業員を解雇する場合解雇の30日前に予告しなければならず、それができないなら30日分の賃金を払わなければいけないことになっていますが、この賃金は支払う期限は決まっていますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    厚労省東京労働局の冊子より 解雇予告をしないで即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に支払うことが必要です。 解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、遅くとも解雇の日までに支払うことが必要です。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf

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