解決済み
会社の残業について 私は8:30〜17:15 が定時(実働7時間45分)の会社で働いています。しかし、上司から7:30〜の出社を命じられました。7:30出社の場合、定時は7:30〜16:15となります。 この場合、企業は16:15から残業代の支給義務はありますでしょうか。 会社としては時差出勤の制度があり7:30〜の勤務も可能となっております。
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朝に1時間早残業の理解で良いのでは
法律上の時間外労働は8時間を超えて労働した場合であり、時間外手当は8時間を超えたところから対象となります 法定労働時間内残業でも賃金を支給する義務があります 所定労働時間が7時間45分なのでそれを超えた8時間までは手当なしの通常の賃金(15分)を加算、8時間を超えたら手当てありの賃金を加算
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