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給料の社会保険料について質問です。 転職先の初月社会保険料が2ヶ月分引かれてました。(長文すみません)

給料の社会保険料について質問です。 転職先の初月社会保険料が2ヶ月分引かれてました。(長文すみません)派遣社員としてある職場に勤めてこの8月で2年と1ヶ月目です。7月に就業場所は変えず派遣元が変わったことによる転職を致しました。前派遣元は中途退職(7月10日付)、現派遣元は勤務期間初日(7月11日付け)からの入社です。 それぞれ給与締日は 前派遣元1日〜月末、給料日翌月20日 現派遣元11日〜翌月10日、給料日当月25日 現派遣元では社会保険も入社日付で加入済です。 前派遣元最終の給与は出勤日数7日、有給3日利用、社会保険料も1ヶ月分控除されていました。 現派遣先の初月web明細を見ると、控除欄に"社会保険料調整額"という項目があり、計算してみると社会保険料のちょうど1ヶ月分の額でした。 それとは別に通常の社会保険料も引かれており、控除額が計6万位で手取りが予想してたよりも少なくてちょっとショックでした。 今回のような多く引かれた社会保険料はその後戻ってきたりすることはあるのでしょうか? ちなみに前・現派遣元の担当者同士は旧知の仲のようで?転職あたっては待遇など良くしていただき感謝しています。 私が社会保険のルールが詳しく理解できてなくネットでも色々調べてみましたがイマイチ分からず…。派遣先の担当者に聞いてみようとも思っていますが、どなかたお分かりになる方の力をお借りしたく質問いたしました! どうぞ宜しくお願い致します!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前職には月末に在職していなかったので、本来であれば社会保険料は引かれないはずです。その代り月末に在職していた現職で7月分と、8月分の2か月分が引かれます。 おそらく前職の担当者の間違いです。

    1人が参考になると回答しました

  • 前派遣元1日〜月末、給料日翌月20日 7月は10日分労働(有給込) で 7月10日退職 8月20日の給与からは、健康保険、厚生年金は 引かれていないはず 7月20日支給給与からは1か月分引かれる これは6月分で、法律通りの翌月徴収 減派遣元 現派遣元11日〜翌月10日、給料日当月25日 7月は11日入社 7月から保険料が発生 7月支給給与は0 8月支給給与から 2か月分控除 ですね となると、その現派遣元は、いわゆる当月徴収の会社 なのでしょう。 7月分を 7月支給給与から徴収する 8月分を 8月支給給与から徴収する のが当月徴収 当月払いの会社で稀にある払い方です 法律だと 7月ぶんは、8月支給給与から控除するので 翌月徴収なんですが この場合、たとえば 退職が月末日にすると、 退職翌月に払われる給与から 徴収がありません。 月末日前に退職すると、 退職月に払われる給与からも 控除がありません。 なので、現派遣元に 当月徴収なんですか?と確認ください そして、やめるときに、余分に引かれないか チェックしてください

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