解決済み
扶養内でパートで働いたとして、産休育休手当がもらえるかどうかの質問です。 少し長くなります。まず現状を話させていただきます。 私は今年の春に結婚をするため、県外から引っ越してきました。その関係で8月から失業手当をもらっている主婦です。10月までには働こうと思っています。秋には結婚式、その後に新婚旅行を予定しているということもあり比較的休みやすいパートで働こうと考えています。 来年の1月くらいから妊活を考えているので、産休育休手当をもらえるように働きたいと考えています。(つわりもあまりなく、働き続けられたことを想定しての話です)もし旦那の扶養に入るために年間103万円か130万円に収まるように働いたら産休育休はもらえますか? また、それらを踏まえて103万円以内に収めるか、130万円以内に収めるかどっちの方がメリットが多いと思いますか? 色々調べたら頭がパンクして余計わからなくなってしまいました。 考えがまとまらず拙い文章になってしまい申し訳ございません。 この文章で不明点があればおっしゃってください。
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①「出産手当金」 出産する人が 「健康保険(含む、協会けんぽ)の被保険者」、 または、 「共済組合の組合員(被保険者)」 であれば、 「出産手当金」の受給資格が有るので、 申請により「受給可能」です。 >>扶養内でパートで働いたとして、 このような記載が有るので、 貴方の場合、現在の就労方針であれば、 「出産手当金」の受給資格を満たすことは無いでしょう。 ②「育児休業給付金」 受給要件は、大きく2つあります。 (a) 過去2年以内に「雇用保険の被保険者期間:12.0か月以上」あること。 貴方の場合、「基本手当(失業給付金)」を受給しているので、 過去の「雇用保険の各種実績はクリア」されていますので、 注意しましょう。 (b) 法的な「育児休業」が取得できること。 企業によっては、「勤続1年未満(育児休業取得申請時)」の場合、 「育児休業」を認めないような「労使協定等」を締結していたり、 規約で規定されていることが有りますので、 注意しましょう。 こちらは、 >>扶養内でパートで働いたとして、 「税制上の扶養」や「社会保険上の扶養」だとしても、 雇用保険に加入する程度の「雇用契約(勤務)」であれば、 受給できる可能性があるでしょう。
出産手当金を貰うには自分で健康保険に加入する必要があります。 つまり、年収130万円以下で働き夫の扶養に入る場合は自分で健康保険に加入しないので出産手当金は貰えません。 育児休業給付金を貰うには雇用保険に加入し、育休前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月必要です。 雇用保険に入るためには週20時間以上働く必要がありますが、時給がよっぽど低くなければ年収130万円を超えるため社会保険の扶養に入れません。 なので出産手当金を育児休業給付金を貰おうと思ったら社会保険上の扶養にはまず入れないと思った方がいいです。 時給がかなり低ければ年収130万円未満でギリギリ扶養に入れるかもしれませんが、103万円以下というのは不可能だと思います。 産休育休(お金ではなく単なる休み)は雇用形態や年収に限らず誰でも取得可能なのでよっぽどブラックな会社でなければ休み自体は取得できると思います。
そうだね:1
主様が記載されているのが健康保険の扶養内のようなので、産休の出産手当金は対象外となります。 出産手当金はご自身で社保加入で働く事が条件です。 育休の育児休業給付金は雇用保険加入して勤務して11日以上働いた月が12ヶ月以降に育休入れば可能です。 今はルールが変わるので8.8万円以上でもご自身で社保加入になる勤務先も多いので、もしかしたら社保と雇用保険セットでしか勤務出来ない場合もあると思います。
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