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サービス業の土日祝日出勤について。 小さな飲食店で、土日祝日が忙しい仕事です。 平日は比較的暇です。 入社3年目の正社員…

サービス業の土日祝日出勤について。 小さな飲食店で、土日祝日が忙しい仕事です。 平日は比較的暇です。 入社3年目の正社員が、他に副業をするのでアルバイトに変更したい。土日祝日は月に1.2回しか出勤ができない。または、1日も出勤できない月がたまにあるかもしれない。 と言われました。 土日祝日の出勤ができないとなると、他のスタッフが土日の出勤を増やさないといけなくなるので、困っています。 忙しい土日に出勤できないなら、辞めていただき、土日祝日に出勤ができる正社員を代わりに雇いたいです。 就業規則には、自己都合で雇用条件が変更になる場合は、給与の見直しをするとは書いてありますが、解雇できるとは書いてません。 しかし、採用の際は、求人要項で土日祝日の出勤ができる方。と記載してありますし、面接でも口頭で確認をしています。 このような場合は、解雇できますか?また、解雇できなくても、給与をどこまで減給できますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    手続きとしては、その申し出を却下することが必要です。 そのうえで、その従業員に欠勤があれば注意を行い給料を減額します。 それが複数回繰り返されれば就業規則の懲戒規定により懲戒解雇できます。

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