教えて!しごとの先生
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長年勤めていた会社を辞めて、ハローワーク経由で新しい職場に行ったのですが、4日で退職しました。

長年勤めていた会社を辞めて、ハローワーク経由で新しい職場に行ったのですが、4日で退職しました。離職票、雇用保険被保険者証、社会保険資格喪失証明書を頼んだ所、加入手続き中に退職したから出せないと言われたのですが、実際本当に出せないのか教えて下さい。

補足

源泉徴収票は4日で辞めたのに本当に欲しいの?と言われましたが一応必要と行ってあります。

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回答(3件)

  • 「加入手続き中」の意味によりますが、離職票と雇用保険被保険者証を交付するのはハローワークですし、「社会保険資格喪失証明書」とかいうものは公的に存在しません。 会社に交付義務があるのは、雇用保険については入社時は被保険者資格取得届、退職時は被保険者資格喪失届と被保険者離職証明書であり、提出先はハローワークです。ハローワークは、後者に基づき離職票を会社経由で交付します。

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  • 雇用保険や社会保険の加入手続き中に退職した場合、一般的には以下の書類が発行されます。 ・離職票 雇用保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類です。ハローワークで求職活動する際に必要となります。 ・雇用保険被保険者証 雇用保険に加入していた期間を証明する書類です。次の職場で雇用保険に加入する際に必要となります。 ・社会保険資格喪失証明書 健康保険や厚生年金保険の資格を喪失したことを証明する書類です。次の職場で社会保険に加入する際に必要となります。 つまり、加入手続き中であっても、これらの書類は原則として発行されるべきものです。会社側が「出せない」と言っているのは適切ではありません。再度発行を求めるか、最寄りの労働基準監督署に相談することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 退職に関する書類は、たとえ短期間の勤務であっても発行されるべきです。離職票は雇用保険の手続きに必要であり、社会保険資格喪失証明書は健康保険や厚生年金の手続きに必要です。会社が書類の発行を拒否する場合は、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)や社会保険事務所に相談しましょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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