解決済み
有給について(特に詳しい方回答お願いします!) 休みたい希望の日(希望休)が月4日申請できるのですが、有給を使う場合もその希望のうちに入ってしまうのはありですか。 例)希望4日+有給2日 ×希望3日+有給1日 ◯ また、土日祝日に月1回休むと有給使っても土日祝日にまた休むことができないのですがこれも法的にありですか?
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希望日=公休日として回答します。 有給は、勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休暇ですから、公休日(勤務の必要がなく給料が発生しない日)を有給にすることはできません。 また、有給は本来、リフレッシュが目的ですから、「希望3日+有給1日」とすると、会社が有給を1日買い取ったとみなされる可能性があり、違法となりかねません。 ですので、「希望4日+有給2日」が法的に正しいです。 繰り返しますが、有給は公休日とは別に取るものです。
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