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宅建の勉強をしていて、不明なことがあるので教えてください一定の要件に該当する新築住宅については一定期間、税額が減税されるということだが、新築時期が令和八年3月31日までの間に新築された住宅であることということは? いつから、が 新築扱いになるのでしょうか? 新築してから一年ですか?
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新築住宅の場合、「新築」の定義は建築基準法に基づいています。建築基準法では、新築とは「工事に着手する時から工事が完了するまでの一連の行為」と定義されています。 つまり、新築扱いとなるのは、着工日から完成日までの期間となります。完成後1年を経過すれば、新築住宅ではなく既存住宅となります。 したがって、令和8年3月31日までに新築された住宅とは、令和8年3月31日までに着工し、完成した住宅を指します。着工日が令和8年4月1日以降の場合は、この減税の対象にはなりません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
新築住宅の税額減税に関する要件は、新築住宅が特定の期間内に建築されたものである必要があります。新築扱いとは、建築確認の申請が行われた日から始まります。したがって、新築住宅が令和八年3月31日までに建築確認の申請が完了している必要があります。新築してから一年という期間は、この文脈では関係ありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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