解決済み
アルバイト 所得税について アルバイト初めて3年経ちました。 三年経っても理解できないことがあるのですが 所得税が引かれる対象?って何なのでしょうか? 私が所得税が引かれてる時は・姉妹店へ出勤した時の給料(いつも働いている 店舗では引かれていない) ・給料が88,000円を超えた時 このどちらかのみです。 ですが一緒に働き始めた友達は姉妹店もいつも 働いている店舗どちらの店舗からの給料でも 所得税が引かれているらしく、給料が88,000円 超えていない時も引かれているそうです。 その分私も友達も年末調整で引かれたお金が 返って来ているので確定申告は必要ないのかな? と思っているのですが、私みたいな場合は しないといけないのでしょうか? ちなみに関係あるかは分かりませんが、 私も友達も学生なのですが入った時に書いた 書類の中に勤労学生控除の申請書などを 書いたかどうかが少し記憶が曖昧になっています。
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私が所得税が引かれてる時は ・姉妹店へ出勤した時の給料(いつも働いている店舗では引かれていない) ・給料が88,000円を超えた時 このどちらかのみです と言うことは いつも働いている店舗と姉妹店は給与支払者が異なり いつも働いている店舗に扶養控除申告書を提出して 姉妹店に提出していないのでしょう 友人はどちらにも提出していないのでしょう ただし、そうであれば 私も友達も年末調整で引かれたお金が返って来ている と言うことはあり得ません 扶養控除申告書を提出していなければ年末調整がされないからです 源泉徴収票はいつも働いている店舗と姉妹店とで2枚貰っていますか? 2枚貰っていて合計の年収が103万円を超えていると 原則、確定申告が必要です
所得税の源泉徴収は、その年の前納で、月々の源泉税が異なっても、 精算は年末調整か確定申告で行いますから、給与収入と所得控除が 同じであれば、税額は同じとなります。 月給の場合は、月額表で決められた額を控除します。 月額表は、甲欄(扶養控除等申告書を提出した者)と、 乙欄(扶養控除等申告書を提出していない者)適用に分かれます。 乙欄は、給与2か所以上で、主たる給与先に扶養控除等申告書を 提出している場合は、その申請書は提出できないので乙欄適用となります。 一般的には、甲欄適用で、88,000円以上が源泉徴収の対象となります。 甲欄適用の場合は、扶養控除等申告書に記載された扶養人数、障害者 などによって、源泉徴収額が決められています。
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