解決済み
職業選択の自由などの法律について 憲法では公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有するとありますが、公共の福祉とはどこに定義が記載されているのでしょうか?医師免許を取得しなければ医業ができないように、あはき免許が無ければ医業類似行為を為してはならないとありますが、この医業類似行為とは法律上、具体的にどのように定義されているのでしょうか? 最高裁判所判例 昭和35年1月27日 昭和29(あ)2990では、「医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」とありますが、例え慰安目的であったとしても人の体に触れる以上、押圧による圧迫骨折やストレッチによる筋挫傷、脱臼、安易なマッサージによる血栓塞栓症の誘発など様々な害を及ぼす恐れがあると考えられますが、それらは害ではないのでしょうか? その時々によって解釈が変わるようなものは法律として不適切ではないでしょうか? また、理学療法士を表に出した整体を時々見ますが、理学療法士を名乗っての整体業は理学療法士の法律第二条の3に違反しているのではないでしょうか?
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まず公共の福祉とは定義がされていないから法律の最後の砦たり得ます。これが定義されていたら柔軟性を失って、法律が対応しきれていないが不当な結果になる事案を処理できなくなってしまいます。 医療類似行為についてはサラッと調べた感じ、厚生労働省が取り扱い基準を定めていたりするみたいですね。 その時々によって解釈が変わっている訳ではなく、規範へのあてはめが変わっているだけだと思います。それらが害であるかどうかは経験則上それらが起こるおそれがどれだけ高いか、具体的事案によって当該行為がどのような危険を有しているといえるかを個別具体的に判断しないといけない事象であると思うので、一般抽象的にいうことはできないと思います
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