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バイトの社会保険について質問です。(従業員200人) バイト代が、月¥102,000。交通費は別で¥15,000(バイ…

バイトの社会保険について質問です。(従業員200人) バイト代が、月¥102,000。交通費は別で¥15,000(バイト先の限度額)合計¥117,000とします。交通費が月¥31,000ほどかかるので、¥16,000は自腹です。 そこで質問なんですが、所得として、¥102,000-¥15,000(自腹)=¥87,000が収入と考えて社会健康保険は親の扶養のままでいられますか? それても会社は¥102,000支払っているので、10月からは社会保険入らないといけないのでしょうか?

補足

今年の4月からバイトを始めたんで、今年の見込み年収は100万円以下です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >そこで質問なんですが、所得として、¥102,000-¥15,000(自腹)=¥87,000が収入と考えて社会健康保険は親の扶養のままでいられますか? いいえ。 被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 総支給で考えます。 そうなると月収117,000円なので超えてしまいますね。 10月から加入になるかどうかは加入条件を満たすかどうかです。 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が51名以上の企業 (2024年10月から)

  • 時短労働者の社会保険加入条件の内の1つである月88,000円以上とは、月の所定内賃金88,000円以上のことです。 所定内賃金とは、残業代や交通費などを含まない契約で決められている固定的賃金のことです。一般的には、基本給が該当します。時給で働いている場合はその月の時給になります。 時給×所定労働時間=所定内賃金 所定労働時間とは、契約で決められている労働時間のことです。 社会保険の加入条件は、原則として実際の労働時間・賃金・雇用期間よりも契約上の労働時間・賃金・雇用期間を優先します。 1度雇用契約書に明示された労働条件を加入条件に当てはめ加入条件を満たしているか確認して下さい。 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) 又は任意特定適用事業所である ①~⑤全て満たす

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  • 社会保険の被扶養者の要件は、 ①勤務先の社会保険に加入していないこと ②見込年収130万円未満、給与月額108,333円以下 社会保険では非課税の交通費を含む総支給額を収入とするので、あなたは117,000円のため収入超過で、被扶養者削除の届出が必要です。 今は社会保険の加入資格がないので国民健康保険に加入して、10月から社会保険に加入したら国民健康保険は脱退手続きをしてください。

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