解決済み
某県シルバー人材センター連合会の派遣労働者の待遇に関する質問です。 連合会派遣会員の就業規則を確認した所が、通勤手当の記載があります。しかし、現実とし通勤費が支給されていません。通勤手段は自動車です。 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かについては対象ではない と、労働条件通知書(兼)就業条件明示書に明示されています。 就業前に派遣元へ通勤費の有無について問い合わせた所、支給無しとの事。 その他上記、労働条件通知書(兼)就業条件明示書に労使協定の対象となる 派遣労働者であるか否かについて対象ではない、と記載ある事も確認済で 派遣先の通常の労働者、及び当該派遣労働の前任者に通勤費は支給されて いる事を派遣先で確認済です。 この現実は労働基準法第二十四条の(賃金の支払)の条項に違反し、また (不合理な待遇の禁止等) 派遣労働法第三十条の三に該当するのではない でしょうか?
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派遣労働者の待遇については、派遣労働法や労働基準法などの法律に基づき定められています。派遣労働法第三十条の三では、派遣労働者に対する不合理な待遇差別が禁止されています。また、労働基準法第二十四条では、賃金の支払いについて規定されています。 あなたの状況については、派遣元と派遣先の間で通勤手当についての合意がない場合、派遣元が通勤手当を支払わないことは法的には問題ない可能性があります。しかし、派遣先の通常の労働者や前任者には通勤費が支給されているとのことなので、不合理な待遇差別に該当する可能性もあります。 具体的な判断は専門家に依頼することをお勧めします。労働局や労働基準監督署、労働相談窓口などに相談すると良いでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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この状況では、労働基準法第24条(賃金の支払い)および派遣労働者法第30条の3(不合理な待遇の禁止)に抵触する可能性があります。 ・労働基準法第24条では、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないと定められています。就業規則に通勤手当の記載があるにもかかわらず、実際に支給されていないのは同法に違反する可能性があります。 ・派遣労働者法第30条の3では、派遣労働者の待遇が派遣先の通常の労働者と比べて不合理に劣ることを禁止しています。派遣先の通常の労働者や前任者に通勤手当が支給されているにもかかわらず、あなたに支給されていないのであれば、この条項に抵触する可能性があります。 このような状況では、まず派遣元に対して就業規則に従った通勤手当の支給を求めることが重要です。それでも改善されない場合は、労働基準監督署に相談し、適切な指導を仰ぐことをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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